【校長ブログ】地方公務員法

 1950年(昭和25年)の12月13日に「地方公務員法」は、公布され、翌1951年(昭和26年)の今日、施行されました。
 「地方公務員法」とは、地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分取扱に関する基本的な事項を定めた法律です。

 地方公務員一般職すべてに適用されるが、特別職の地方公務員(消防団員・交通指導員など)については、法律に特別の定めがある場合を除き適用されません。基本的には国家公務員法に準拠した内容でありますが、給与条例主義や、地方公務員に対する労働基準法の一部適用などの相違点もあります。

 私は、この地方公務員の一員であり、且つ、教育公務員でもあります。よって、学校でも生徒の皆さんにも、保護者の皆さんにも、地域の皆さんにも、法律に規定された中で教育を仕事として扱っております。

 そこには感情や損得はありません。しかしながら、人を教え、育んでいく仕事ですので、「より良い」生き方を目指させるには、熱い思いがないとやれないお仕事でもあります。埼玉県警の警察官も地方公務員(一部は国家公務員、階級的には警視正、警視長、警視監など)でありますが、警察官だと確実に法規に則って、お仕事をしている感があります。

 教員は、教育基本法や学校教育法、学校教育法施行規則などが厳密にはありますが、生徒に対して、教育基本法の〇〇条にこう書いてあるから、こういった教育をするのだ。ということはまずありません。あるとすれば「後、〇時間この授業を欠席すると法律にあるところの実数をオーバーしてしまって単位が認められなくなります。」みたいなことだけです。

 しかし、我々は地方公務員でもあることなので、恣意的に判断は出来ないということを考えながらお仕事していく必要もあると考えます。今日が地方公務員法の日ということでしたので、日ごろはあんまり考えていない(笑)法律について思案してみました。

 皆さんも日本国憲法等に則って生きていることも忘れずにいてほしいと思います。